賃貸オーナーの点検義務、どこまで? 建物に関する法律の整理

公開 2026年9月9日/更新 2026年9月11日

大規模修繕の施工写真

賃貸物件を持っていると、「やらなければいけない点検」「義務ではないが、やっていないと責任を問われる管理」の2つがあります。

意外と整理されていないので、ここでまとめます。※制度の詳細や対象範囲は建物の規模・用途で変わります。個別の判断は名古屋市の担当課や専門家にご確認ください。

1. 法律で定められた点検

点検 根拠 対象 頻度
特定建築物の定期調査 建築基準法12条 用途・規模で指定された建物(共同住宅なら一定の階数・面積以上) おおむね3年ごと(特定行政庁が指定)
外壁の全面打診 同上(告示) タイル張り等の外壁。竣工・前回打診から10年超 10年ごと
建築設備の定期検査 建築基準法12条 換気・排煙・非常照明など おおむね1年ごと
消防用設備等の点検 消防法17条の3の3 消火器・自動火災報知設備など 機器点検6ヶ月/総合点検1年、報告は用途による
専用水道・簡易専用水道の検査 水道法 受水槽の有効容量が10㎥を超えるもの 1年ごと
浄化槽の保守点検・清掃 浄化槽法 浄化槽のある建物 法定回数
エレベーターの定期検査 建築基準法12条 設置している建物 1年ごと
小規模なアパートは、対象外のことが多い
木造2階建6戸のアパートなら、建築基準法12条の定期報告の対象外であることがほとんどです。ただし消防設備(自動火災報知設備など)は、設置していれば点検が必要です。
自分の建物が何の対象になるかは、名古屋市の建築指導の窓口と、所轄の消防署に聞くのが確実です。管理会社が入っていれば、把握しているはずです。

2. 義務ではないが、やっていないと責任を問われるもの

ここが本題です。法定点検の対象外でも、建物の管理責任はオーナーにあります。

民法717条は、土地の工作物の設置・保存に瑕疵があって他人に損害が生じたとき、占有者または所有者が責任を負うと定めています。所有者の責任は、注意を尽くしていても免れにくい性質のものとされています。

  • 鉄骨階段の腐食による転落
  • タイル・モルタルの剥落が通行人に当たる
  • ブロック塀の倒壊
  • 雨漏りの放置による入居者の家財の損害
  • 手すりのグラつき、共用階段の照明切れによる転倒

これらは「点検義務」として法律に書かれているわけではありません。しかし事故が起きたとき、「適切に管理していたか」が問われます。

だから「記録」が守ってくれます

定期的に診断を受けて、報告書を残しておくこと。これ自体が「適切に管理していた」という事実の記録になります。

  • 年1回でも、建物の状態を書面で記録しておく
  • 指摘された箇所にいつ対応したかも残す
  • すぐ直せない場合も、「◯年に実施予定」と計画に入れておく

逆に、指摘を受けていたのに何年も放置した記録が残っていると、不利に働く可能性があります。計画に入れて、順番に手を打っている状態にしておくのが理想です。

年間のスケジュール例

時期 やること
春(4〜5月) 外部の目視点検。冬の凍害・シーリングの状態を確認
梅雨前(6月) 雨樋・排水口の掃除。屋上の詰まりを取る
台風シーズン前(8月) 屋根・板金・アンテナ・仮設物の固定を確認
秋(10〜11月) 台風後の点検。落ち葉が詰まる前に樋の掃除
年末 共用灯の球切れ、階段の滑り止め、防犯灯の確認
随時 消防設備点検(業者)、法定点検(対象なら)

費用がかかるのは法定点検と業者による診断だけで、樋の掃除と目視確認は自分でもできます。この2つだけでも、雨漏りの多くは防げます。

入居者からの申告は、記録に残す

「雨漏りしています」「階段がグラつきます」という連絡があったら、日付と内容、対応をメモしてください。対応が遅れた場合、その記録がないと「いつ知ったか」が曖昧になります。

すぐ直せないときも、「確認しました。◯月に工事します」と返答した記録があるかどうかで、立場が変わります。

年1回の点検を、記録として残しませんか
診断と報告書は無料です。工事のご依頼がなくても構いません。「今年はこの状態でした」という記録が積み重なると、次の修繕の判断も、万一のときの証明も楽になります。
診断・お見積りは無料です 部位ごとに「あと何年もつか」を判定した報告書と、数量・単価入りの内訳見積をお渡しします。その場で契約を迫ることはしません。
メニュー
HOME アパート ビル・店舗 工事メニュー 費用の目安 施工実績 コラム 対応エリア 会社案内 0120-30-2060 無料建物診断
電話する 無料建物診断