賃貸物件の改修に使える補助金はある? 名古屋市での調べ方
公開 2026年9月9日/更新 2026年9月11日
「大規模修繕に補助金は出ますか」とよく聞かれます。正直にお答えすると、外壁の塗り替えそのものに出る補助金は、基本的にありません。
ただし、特定の目的の工事には制度があることがあります。そして、その制度は毎年内容が変わり、年度の途中で予算が尽きて締め切られます。だから「今年はこれが使えます」と書いても、来年には使えません。
そこで、この記事では自分で確認する手順をお伝えします。これは何年経っても使えます。
補助の対象になりやすい分野
| 分野 | どんな工事か | 主な窓口 |
|---|---|---|
| 耐震 | 旧耐震基準(1981年5月以前)の建物の耐震診断・改修 | 名古屋市の住宅・建築の担当課 |
| ブロック塀 | 倒壊の危険がある塀の撤去・軽量化 | 市の担当課(通学路沿いは優先されることが多い) |
| アスベスト | 含有調査、除去工事 | 市・県の環境/建築の担当課 |
| 省エネ | 断熱改修、高効率設備への更新 | 国の制度(年度ごとに名称が変わります) |
| バリアフリー | 共用部の手すり設置、段差解消 | 市・県 |
| 空き家対策 | 空き家の改修・活用(条件が細かい) | 市の担当課 |
逆に言うと、「劣化したから直す」という工事は対象になりにくいのが原則です。補助金は「政策目的」に沿ったものに出ます。
確認の手順(この順でやれば漏れません)
- ① 名古屋市の公式サイトで「補助」「助成」+「耐震」「ブロック塀」などで検索する
- ② 見つからなければ電話で聞く。市役所の代表番号にかけて「建物の改修の補助について聞きたい」と言えば、担当課につないでもらえます
- ③ 愛知県の制度も別にあります。県のサイトも同様に確認
- ④ 国の制度(省エネ・長寿命化など)は、年度ごとに名称と受付期間が変わります。国土交通省・経済産業省・環境省のサイトで確認
- ⑤ 着工前に申請が必要なものがほとんどです。工事を始めてからでは間に合いません
いちばん大事なのは⑤です
補助金は「申請 → 交付決定 → 着工 → 完了報告 → 入金」の順です。
先に工事を始めてしまうと、対象外になります。「工事が終わってから申請できませんか」という相談を受けることがありますが、原則できません。
使う可能性があるなら、見積もりを取る前の段階で窓口に相談してください。
補助金は「申請 → 交付決定 → 着工 → 完了報告 → 入金」の順です。
先に工事を始めてしまうと、対象外になります。「工事が終わってから申請できませんか」という相談を受けることがありますが、原則できません。
使う可能性があるなら、見積もりを取る前の段階で窓口に相談してください。
賃貸物件だと対象外のことがあります
制度によっては、「自ら居住する住宅」が条件になっているものがあります。賃貸物件(他人に貸している建物)は対象外になるケースが少なくありません。
逆に、耐震やブロック塀のように「公共の安全」に関わるものは、賃貸でも対象になることがあります。ここは制度ごとに確認が必要です。
補助金の申請でよくあるつまずき
- 予算がなくなって締め切られていた(年度の早い時期に動くのが有利)
- 指定された事業者でないと対象外(市に登録した事業者に限る制度があります)
- 見積書の書き方が指定されている(対象工事と対象外工事を分けて記載、など)
- 着工前の写真が必要だった(撮り忘れると申請できません)
- 完了報告の期限に間に合わなかった(年度内の完了が条件のことが多い)
補助金ありきで工事を決めないでください
これは正直にお伝えしておきたいことです。
「補助金が出るから、必要のない工事をする」のは本末転倒です。補助率が1/3なら、残り2/3は自己負担です。100万円の工事に33万円の補助が出ても、67万円は出ていきます。必要のない工事なら、やらないほうが67万円得です。
まず「この建物に何が必要か」を決める。そのうえで、「たまたま補助が使えるものがあれば使う」。この順番が正解です。
申請に必要な書類は、こちらで用意できます
補助金の申請には、見積書・図面・着工前の写真・工事の仕様書などが必要になります。制度が指定する形式に合わせて書類を作ることは可能です(申請の代行はしませんが、必要書類はお出しします)。
「この工事、補助の対象になりそうですか」というご相談も、分かる範囲でお答えします。最終的な可否は窓口の判断になります。
補助金の申請には、見積書・図面・着工前の写真・工事の仕様書などが必要になります。制度が指定する形式に合わせて書類を作ることは可能です(申請の代行はしませんが、必要書類はお出しします)。
「この工事、補助の対象になりそうですか」というご相談も、分かる範囲でお答えします。最終的な可否は窓口の判断になります。
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